法人向けお役立ち情報コーナー 2
キャリア形成促進助成金
制度の概要
労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練等を段階的・体系的に実施する事業主等に対して助成される制度です。
給付金の種類
A. 訓練等支援給付金
B. 職業能力評価推進給付金
対象
以下の何れにも該当し、事前に独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター(http://www.ehdo.go.jp/)の受給資格認定を受けている事業主です。
- 雇用保険適用事業所。
- 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出している。
- 労働組合等の意見を聴き、事業内職業能力開発計画を作成している。
- 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画を雇用する労働者に周知している。
- 労働保険料を過去2年を超えて滞納していない。
- 過去3年間に雇用保険第二事業に係る助成金において不正受給がない。
- 訓練期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる賃金を支払っている。
(注1)「有期実習型訓練に対する助成」は上記の2.3.4を除外。
(注2)企業規模により対象となるものと対象外になるものがあります。
※企業規模については以下参照。
・中小企業:以下のいずれか一方に当てはまる企業(非営利法人の場合は、常時雇用する労働者数により判断)。
| 主たる事業 | 資本額又は出資の総額 | 常時雇用労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店含) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 製造業・建設業・運輸業 その他 |
3億円以下 | 300人以下 |
A. 訓練等支援給付金
以下の5種類の給付金があります。
- 専門的な訓練の実施に対する助成(対象=中小企業)
- 短時間労働者への訓練に対する助成(対象=中小企業・大企業)
- 認定実習併用職業訓練に対する助成(対象=中小企業・大企業)
- 有期実習型訓練に対する助成(対象=中小企業・大企業)
- 自発的な職業能力開発の支援に対する助成(対象=中小企業・大企業)
Ⅰ. 専門的な訓練の実施に対する助成
| 対象 | 中小企業 |
|---|---|
| 概要 | 雇用する労働者に、専門的な知識や技能を習得させる職業訓練等を受けさせる事業主に対し助成されます。 |
| 対象となる訓練形態 | ・OFF-JT ・訓練時間=10時間以上 |
| 対象者 | 雇用保険の被保険者 |
| 支給額 | ・訓練実施に要した経費の2分の1(訓練実施のための設備・会場・教材・外部講師に係る経費・教育訓練機関に支払う入学金や受講料等)。 ・訓練実施時間に応じて支払った賃金の2分の1。 |
Ⅱ. 短時間等労働者への訓練に対する助成
| 対象 | 中小企業、大企業(就業規則または労働協約に職業能力高度化支援制度または通常労働者転換制度を設け運用している事業主) |
|---|---|
| 概要 | 雇用する短時間等労働者に高度または正社員への転換に必要な知識や技能を習得させる職業訓練等を受けさせる事業主に対し助成されます。 |
| 対象となる訓練形態 | ・OFF-JT ・訓練時間=10時間以上 |
| 対象者 | 雇用保険の被保険者または被保険者になろうとする者 |
| 支給額 | ・訓練実施に要した経費の2分の1(大企業は3分の1)(訓練実施のための設備・会場・教材・外部講師に係る経費・教育訓練機関に支払う入学金や受講料等) ・訓練実施時間に応じて支払った賃金の2分の1(大企業は3分の1)。 |
Ⅲ. 認定実習併用職業訓練に対する助成
| 対象企業 | 中小企業、大企業(厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する事業主) |
|---|---|
| 対象となる訓練形態 | ・OJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTの効果的組み合わせにて実施 ・実施期間6ケ月以上2年以下 ・総訓練時間が1年あたり850時間以上 ・OJT実施時間が総訓練時間の20%以上80%以下 ・訓練修了後にジョブ・カード様式6号により職業能力評価実施 |
| 対象者(以下の何れかに該当する15歳以上35歳未満の者) | ・新たに雇い入れた雇用保険の被保険者または被保険者になろうとする者 ・既短時間等労働者で、引き続き通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受けさせる者(但し、期間の定めのない通常の労働者として雇用開始時と訓練開始時が同時である場合) |
| 支給額 | ・OFF-JTに要した経費の2分の1(大企業は3分の1)(教育訓練機関に支払う入学金・受講料) ・OFF-JTの実施時間に応じて支払った賃金の2分の1(大企業は3分の1)。 ・OJTの実施時間に応じ、1人1時間600円(1人あたり408千円を限度)。 ・登録キャリア・コンサルタントにより実施されるキャリア・コンサルティングへの助成。 ・外部の専門機関等へ委託して実施する場合の委託費の2分の1(1事業所につき50万円が限度)。 ・企業内に配置して実施する実施する場合、15万円(1事業所1回限り)。 ・実施期間中に支払った賃金の2分の1(大企業は3分の1)。 ・訓練修了後、ジョブ・カード様式6号により能力評価実施につき1人4,480円。 |
Ⅳ. 有期実習型訓練に対する助成
| 対象企業 | 中小企業、大企業。 |
|---|---|
| 概要 | フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母親等職業能力形成機会が少ない人に対しOJTと教育訓練機関等で実施されるOFF-JTを効果的に組み合わせて訓練を実施する事業主に対し助成されます。 |
| 対象となる訓練形態 | ・OJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTの効果的組み合わせにて実施 ・実施期間3ケ月超6ケ月(資格取得のため等特別な場合1年)以下 ・総訓練時間が6ケ月あたり425時間以上 ・OJT実施時間が総訓練時間の20%以上80%以下 ・訓練修了後にジョブ・カート様式6号により職業能力評価実施 |
| 対象者(以下の何れにもに該当する者) | ・新たに雇い入れた雇用保険の被保険者または被保険者になろうとする者、または、既短時間等労働者で通常の労働者に転換される(または転換される見込みがある)者。 ・登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けた者で、職業能力形成機会に恵まれず、安定的な雇用に就くために、対象有期実習型訓練が必要であるとされた者。 |
| 支給額 | ・OFF-JTに要した経費の2分の1(大企業は3分の1)(訓練実施のための設備・会場・教材・外部講師に係る経費・教育訓練機関に支払う入学金や受講料等) ・OFF-JTの実施時間に応じて支払った賃金の2分の1(大企業は3分の1)。 ・OJTの実施時間に応じ、1人1時間600円(1人あたり204千円を限度)。 ・登録キャリア・コンサルタントにより実施されるキャリア・コンサルティングへの助成。 ・外部の専門機関等へ委託して実施する場合の委託費の2分の1(1事業所に月50万円が限度)。 ・企業内に配置して実施する実施する場合、15万円(1事業所1回限り)。 ・実施期間中に支払った賃金の2分の1(大企業は3分の1)。 ・訓練修了後、ジョブ・カード様式6号により能力評価実施につき1人4,480円。 |
Ⅴ. 自発的な職業能力開発の支援に対する助成
| 対象企業 | 中小企業、大企業。 |
|---|---|
| 概要 | 従業員の自発的な能力開発を支援する制度(自発的職業能力開発経費負担制度・職業能力開発休暇制度)を就業規則または労働協約等に設け運用している事業主に対し助成されます。 |
| 対象となる訓練形態 | ・教育訓練機関により実施される職業訓練等。 ・業務命令でなく、労働者が自発的に受講する職業訓練等、職業能力検定、キャリア・コンサルティング。 |
| 対象者 | 雇用保険の被保険者 |
| 支給額 | ・事業主が負担した能力開発経費の3分の1(大企業は4分の1)。 ・職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の3分の1(大企業は4分の1)。 ・制度導入に係る奨励金(導入後3年以内に、その制度を利用して能力開発を実施した場合に以下を支給)。 *中小企業・・・15万円(1事業所1回に限る)。各制度利用者1名につき5万円(1事業所あたり延20人を限度)2制度のうち、一方の制度導入の場合も対象。 *大企業・・・「職業能力開発休暇制度」を導入し、その制度を利用し受講(訓練時間が80時間以上)した者が発生した場合15万円支給(1事業所1回限り)。制度利用者1名につき5万円(1事業所あたり延20人限度)。 ・制度利用促進に係る奨励金(中小企業対象。制度導入3年経過後、1年あたりの過去最大制度利用者と比較して増加1名分あたり2万円(年間5人分=10万円を限度)。 |
B. 職業能力評価推進給付金
従業員に厚生労働大臣が定める職業能力検定(企業内検定除外)を受けさせる事業主に対し助成されます。
(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a01/text07.html)
支給額
・職業能力検定受験料の4分の3相当額。
・職業能力検定の受検時間に応じて支払った賃金の4分の3相当額。
※詳細は、以下のホームページ(独立行政法人雇用・能率開発機構)参照
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html
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この言葉は、1978年にリチャード・ノーマン氏が唱え、スカンジナビア航空の経営再建にあたったヤン・カールソン氏により有名になった言葉です。スカンジナビア航空の調査によると1986年に、1,000万人の旅客がそれぞれほぼ5人の自社の従業員に接し、その1回の接点の時間は平均15秒でした。このたっ た15秒で顧客が何を感じるかで会社全体の印象や将来が全て決まってしまう。この15秒を『Moments Of Truth(真実の瞬間)』と呼んでいます。
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